宅建業免許後の手続き

 宅地建物取引業は一度免許を受けたら終わりというわけではなく、
 5年に1度の
「更新手続き」をはじめとして、
 
「申請事項の変更届」「免許換え」「廃業
「案内所等の届出(50条2項の届出)」
 免許後にも必要な手続きがたくさんあります。


 宅建業免許の更新
 免許の有効期間は5年となってます。
 また、有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、
 その有効期間が満了する日の
90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です



 申請事項の変更
 登録事項に変更があった場合は
 
30日以内にその旨を管轄行政庁に届け出なければなりません。


【変更の届出が必要な主な事項】
 商号又は名称
 法人の代表者の就退任
 法人の役員の就退任
 主たる事務所(本店)の所在地の変更
 従たる事務所(支店)の新設
 従たる事務所の移転
 事務所の名称の変更及び事務所の廃止
 専任の取引主任者の就退任
 代表者の氏名のみの変更
10  法人の役員の氏名のみの変更
11  政令第2条の2で定める使用人又は専任の取引主任者の氏名のみの変更



 免許換え
 免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、免許権者が代わることをいいます。
 免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。
 なお、免許換えの手続きは、
 現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います。

現在の免許の区分 変 更 内 容 変更後の免許の区分
 都道府県知事免許  他の1つの都道府県の区域内にのみ
 事務所を有することとなったとき
 変更後の事務所所在地を管轄する
 都道府県知事免許
 2つ以上の都道府県の区域内に
 事務所を有することとなったとき
 国土交通大臣免許
 国土交通大臣免許  1つの都道府県の区域内にのみ
 事務所を有することとなったとき
 変更後の事務所所在地を管轄する
 都道府県知事免許



 廃業届
 宅建業の廃業の理由に該当する事実が生じたときは
 当該日から
30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

【主な廃業の理由】
廃業の理由 法人・個人の別
 死亡  個人のみ
(法人の代表者死亡は、直ちに廃業とはなりません。)
 合併  法人
 破産  法人又は個人
 解散(合併・破産以外)  法人
 廃止(自主的な廃業)  法人又は個人



 案内所等の届出(50条2項の届出)
 事務所以外の場所に案内所等の場所を設置し、
 宅地、建物の売買、交換の契約若しくは宅地建物の売買、交換、貸借の代理若しくは媒介の契約を
 締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものについては、届出が必要です。

届出が必要な場所  1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の
  もの
 2 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行
  う場合にあっては、その案内所
 3 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は
  媒介を案内所を設置 して行う場合にあっては、その案内所
 4 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しをす
  る場合にあっては、これらの催しを実施する場合 
届出事項  1 所在地、業務内容および業務を行う期間(最長1年間)
 2 専任取引主任者(1人以上)の氏名および登録番号
届出先  免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県知事
添付書類  案内所及び物件の位置図、物件の区画図
提出期限標識の掲示  業務開始日の中10日前までに提出公衆の見やすい場所に
 それぞれ所定の標識を掲げること








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