宅地建物取引主任者とは


 宅地建物取引主任者

 宅地建物取引主任者とは、「宅地建物取引主任者資格試験」に合格後、取引主任者資格登録をし、
 取引主任者証の交付を受けている者をいいます。




 宅地建物取引主任者の種類

 取引主任者には「専任の取引主任者」と「一般の取引主任者」の2種類があります。

 
1 専任取引主任者
   国土交通省令により事務所ごとに一定数(宅建業務に従事する者5名に1名以上)以上
   設置しなければならない「専任の取引主任者」のことをいいます。

 
2 一般取引主任者
   専任取引主任者以外の取引主任者のことをいいます。
   その割合等は特段規定されていません。


 なお、専任の取引主任者でも一般の取引主任者でも
 取引に際して顧客に対し重要事項の説明を自ら行い、その質疑に応答し、
 重要事項説明書に記名押印する等の業務内容は同じです。




 専任の宅地建物取引主任者の具体的要件

 専任の宅地建物取引主任者となる条件は次のとおりです。
 1 事務所に常勤していること(常勤性)
 2 宅地建物取引業に専ら従事する状態であること(専任性)


 専任性が認められない具体的な例
 ・他法人等の代表者
 ・他法人等の使用人
 ・小売業や飲食業との兼業








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