宅建業免許要件

 免許を受けるには、一定の要件があります。


 欠格事由

 免許申請者が下表の欠格要件のいずれかに該当するときは、免許されません。

 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、
 重要な事実の記載が欠けている場合
 申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
 @ 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合
  又は業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者
  (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。)
 A 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いが
  あるとして聴聞の公示をされた後、解散又は廃業の届出を行った者
  (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む。)
 B 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いが
  あるとして聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した
  法人の役員であった者
 C 禁錮以上の刑に処せられた者
 D 宅建業法、暴対法に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する
  法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
 E 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

 申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が2、3又は4に該当する場合

 事務所に専任の取引主任者が設置されていない者



 商号又は名称

 申請者の商号又は名称が次のようなものである場合は、免許されません。

 法令上、その名称の使用が禁止されているもの
 地方公共団体、公的機関の名称と紛らわしいもの
 指定流通機構と紛らわしいもの
 ローマ字、算用数字、変体がな、図形または符号等で判読しにくいもの



 事務所
 事務所は物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行なえる機能をもち、
 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
 従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許されません。


 
なお、宅建業法により事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定され、
 政令により次の2つを宅建業法上の事務所として定めています。

 本店または支店として商業登記されたもの
 (商人以外の者である場合は、主たる事務所又は従たる事務所)
 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、
 かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所



 専任の宅地建物取引主任者の設置
 宅建業者は、事務所ごとに一定の数(宅建業務に従事する者5名に1名以上)
 有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられています。


 専任の取引主任者が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません

 なお、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。




 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
 代表者は、原則常時事務所にあって契約等の権限を行使しうる状態である必要があります。

 これができない状態である場合は、代表者に代わって権限を行使しうる者である
 「政令で定める使用人」を設置する必要があります。




 定款
 法人の場合は、定款の目的欄に、宅建業を営む旨記載されていることが必要です。







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